2020年07月10日18時49分
【ソウル時事】韓国の大手財閥サムスングループから巨額の賄賂を受け取ったとして収賄罪などに問われた朴槿恵前大統領(68)の差し戻し審で、ソウル高裁は10日、懲役20年、罰金180億ウォン(約16億円)、追徴金35億ウォン(約3億円)の判決を言い渡した。朴被告は欠席した。
朴被告は財閥からの収賄事件のほか、情報機関・国家情報院(国情院)から多額の裏金を受け取った事件で収賄や国庫損失の罪に問われていた。両事件は別々に裁判が行われていたが、最高裁は昨年、下級審の審理で法令違反があったことなどを理由に両事件の二審判決をともに破棄し、高裁に審理を差し戻していた。
差し戻し審で高裁は審理を併合し、大統領在職中の収賄罪は他の罪と分けて宣告すると定めた公職選挙法に基づき、判決を下した。両事件の収賄罪で懲役15年、国庫損失罪などで同5年とした。
下級審では、朴被告が親友の崔順実氏(64)=収賄罪で懲役18年確定=と共謀し、設立した財団への資金拠出を企業に強要した罪で有罪としたが、高裁は今回、大半を無罪と認定。二審判決で合わせて懲役30年だった量刑は大幅に減刑された。検察側は懲役35年を求刑していた。
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2020-07-10 09:49:00Z
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