同裁判所は、今回の改革が「サウジアラビアを身体刑に関する国際的な人権規範に沿わせる」ことを目指したものだとしている。
同国の裁判所はこれまで、婚外性交渉や騒乱、殺人罪などで有罪となった被告に対してむち打ち刑を命じることが可能だったものの、AFPが25日に確認した裁判所の文書によると、今後判事らは、罰金刑か禁錮刑、またはその両方、および社会奉仕活動といった拘束がない刑罰のいずれかを選ばなければならなくなる。
裁判所で命じられるむち打ち刑は時に数百回に及ぶものもあり、人権団体は長年、非難の声を上げてきた。人権団体は、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子(Crown Prince Mohammed bin Salman)の下で進められてきた法改正が、死刑などを利用して反体制派を弾圧する同国にゆるみをもたらすことはないと指摘している。
【翻訳編集】AFPBB News
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2020-04-25 13:03:00Z
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